雑貨屋さんに必要な開業の届出1~個人事業の開廃業等届出書

Pocket

こんにちは!雑貨店専門コンサルタント、小林れいです。

良くご質問があるので、開業の届出についてご案内しますね。

まず、全員必要なのが

「個人事業の開廃業等届出書」

これはお店を開業してから1ヶ月以内に納税地(お店を営業する場所)を所轄する税務署に提出します。

用紙は税務署にあります。

手数料などは無料。

ハンコを持っていけば、その場で書いて提出もできます。

私はシャチハタでは出した事ないですが、三文判でも問題ナシでした。

きちんとしたい方は、実印で。

私も10年前にコレを出しましたが・・・

すっごくドキドキして行きましたが・・・

事業内容が曖昧なので、一生懸命窓口の人に説明しましたが・・・

「あ、はい。ご苦労様です!」

と、一言で終わりました。

え!?そんだけ!というくらい、アッサリです。

あまり事業内容に関してもつっこまれないです。

住所と名前、ハンコが漏れていないか・・・くらいじゃないでしょうか、チェックされているのは。

そんなことない!って税務署の方に怒られそうですが(笑)私はそう感じました。

時々「会社の登記をしなければ」と思っている方もいらっしゃいますが、お店をする上で会社にする必要はありません。

売上が上ってきて、(年商1000万くらい?)節税しなきゃもったいない~ということになったら、会社にすることも考えてみてもいいでしょう。

まずは「個人事業の開廃業等届出書」出してくださいね。

こちらの講座は1年分の内容が4日間で学べる講座です。

かなり近い距離で相談できるので、シャイな人にはうってつけ!

ぜひご検討くださいね!!

開業を迷っている方はまず無料メールセミナーを受講しませんか?7日間で開業の全てが分かります!

●売上が10倍変わる!雑貨ディスプレイ講座:水曜日に開講中

●講座一覧
●売上が10倍変わる!雑貨ディスプレイ講座
●12ヶ月でお店を開く!女の子のための雑貨店開業講座
●受講生の声
●お問い合わせ(携帯・スマホOK専用フォーム)
●お電話でのお申込みは 050-7119-0671
●〒京都市中京区冷泉町65さいりん館
株式会社クリエイティブコバコ
京都市中京区 京都市営地下鉄烏丸御池駅徒歩7分

・12ヶ月後に雑貨店を開業する女の子のための雑貨屋開業講座には、京都、大阪、神戸、奈良、和歌山からもご参加いただいています。
—–