アンティークの定義って?

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こんにちは!小売店コンサルタント、小林れいです。

アンティークについては、届出が必要ということをお話ししました。

どのようなものがアンティークであり、どのような場合に届出がいるのかが分かりにくいと思うので、大まかな目安を記載しておきます。

手続きが必要な場合

古物→中古品というニュアンスですが

一度使用された物品
使用されない物品で使用のために取引されたもの
これらの物品に幾分の手入れをしたもの

を指します。

古物を買い取って売る。

古物を買い取って修理等して売る。

古物を買い取って使える部品等を売る。

古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

古物を別の物と交換する。

古物を買い取ってレンタルする。

国内で買った古物を国外に輸出して売る。

上記の行為ををネット上で行う。

逆に、次のような行為には許可は必要ありません。

自分の物を売る。(ただし、条件あり)

自分の物をオークションサイトに出品する。(こちらも条件あり)

無償でもらった物を売る。

相手から手数料等を取って回収した物を売る。(ただし古物以外の許可必要可能性あり)

自分が売った相手から売った物を買い戻す。

自分が海外で買ってきたものを売る。

違反すると罰則がありますので、これは当てはまるのかな?と不安に思うことがあるのであれば、一度警察書に問い合わせてみてください。

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