特定の人が出す必要のある、雑貨屋さんの届出~アンティークのものの販売について

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こんにちは!雑貨店開業専門コンサルタント、小林れいです。

昨日までで、基本的な雑貨屋さんをする上での届出はご紹介しました。

が、アンティーク(中古品)を扱う場合、別途必要な届出があります。

それが

「古物商許可申請」

です。

基本的には管轄する警察署になりますが、必ずしも近所の警察署ではないこともあるので、まずは最寄の警察署に電話をして聞いてみましょう。

1.「許可申請書」2通、誓約書を受け取って記入

2.法務省のHPから「登記されていないことの証明書の申請書用紙」をダウンロード

400円の登記印紙(収入印紙ではないです。郵便局で買えます)をはる

返信用の封筒に切手を貼って、同封して郵送。


1週間後に登記事項証明書 が届く

・本籍のある役所で「身分証明書」を用意。※免許証やパスポートでは不可

3.物件の賃貸借契約書、ご自分の住民票、略歴書を用意

1~3のものを揃えたら、警察署へ申請します。

申請の手数料は19000円(2014年5月現在)で、窓口で支払います。

約40日で審査が終了、「標識」を注文し、「古物台帳」を購入します。

詳しい事は警察署でわかるので、お尋ねいただいたほうが確実です。

京都の警察のHPをリンクしておくので参考にしてくださいね。

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